はじめに
以前、喜捨金の回で神社やお寺で買ったお札やお守りは不課税ということは解説しました。
それでは、神社の参道で売っているだるまの勘定科目と消費税処理はどうすればいいか解説します。
だるまとは
だるまと調べてみると、禅宗開祖の達磨(だるま)の座禅姿を模した置物である事がわかりました。
達磨は壁に向かって9年も座禅をしていたという伝説があります。
そのため手足が壊死してしまい、まさに達磨人形のような状態になってしまったその姿を表しています。
だるまの色
中国で最も怖い病として恐れられていた疱瘡(ほうそう:今の水疱瘡のこと)。
この疱瘡除けとして、中国では赤いものが良いとされており、
これに達磨大使の赤い法衣が結びついたことで、縁起物として赤いだるまが広がりました。
だるまの体・衣服
長い間座禅を続けたために手足が衰えたとされ、だるまには手と足は付いていません。
また仏教では赤が位の高い人の印。
だるまは頭から赤い法衣を被った姿を現しています。
だるまの目
達磨大使は座禅を組んでいる間に眠ってしまわないように、まぶたを切り落としたといわれています。
このため、だるまは大きく目を見開いているのです。
「縁起だるま」には目が入っていますが、「願掛けだるま」には目は入っていません。
だるまの眉とひげ
9年間座禅を組み続けた達磨大使。
座禅中はヒゲを剃ることがなかったため、だるまは必ずひげ面です。
願掛けだるまではだるまの眉は鶴、ヒゲは亀を表すとされています。
だるまの勘定科目
法人税法基本通達15-1-10にこう書いてあります。
(宗教法人、学校法人等の物品販売)
15-1-10宗教法人、学校法人等が行う物品の販売が令第5条第1項第1号《物品販売業》の物品販売業に該当するかどうかについては、次に掲げる場合には、それぞれ次による。(昭56年直法2-16「七」により改正)
(1) 宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする。
ただし、宗教法人以外の者が、一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの(例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等)をこれらの一般の物品販売業者とおおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合のその販売は、物品販売業に該当する。
ですので
★寺社仏閣(宗教法人)で購入したお守り・お札・おみくじ等は、喜捨金(寄付金)に該当します。
会計処理上も寄付金(不課税)で処理します。
★参道の屋台は、宗教法人ではないので、熊手等は、雑費か消耗品費(課税)で処理します。
一日一喜
ポケモンGOで「スコルピ」をゲットしました。