はじめに
仕事をしていると「登記簿謄本」の名称自体は、よく見聞きする方も多いかと思います。しかし、記載内容・使用用途・取得方法についてはあまり知らないという人も多いかもしれません。
今回は、登記簿謄本について解説するとともに、「履歴事項全部証明書」についても触れていきます
登記簿謄本とは
現在、私たちが「登記簿謄本」として取得しているのは、登記記録の電子データを印刷したものです
そして、その正式名称は「登記簿謄本」から「登記事項証明書」と変更されています。
つまり、登記簿謄本=登記事項証明書です。
法人の登記簿謄本には、会社名・住所地・資本金・役員・代表取締役といった会社の基本的な情報が掲載されています。
ちなみに、登記簿全部の写しを「登記簿謄本」、一部分の写しを「登記簿抄本」と言いますが、本当はそれぞれ「全部事項証明書」、「一部事項証明書」のです。
登記簿謄本と履歴事項全部証明書
登記記録のデータをコピーした「登記事項証明書(登記簿謄本)」には、次の4種類あります。
- 以前の変更登記の履歴も入る「履歴事項全部証明書」
- 現在効力がある登記事項のみの「現在事項証明書」
- 代表者に関する内容のみの「代表者事項証明書」
- 吸収合併や本店移転などの履歴が入る「閉鎖事項証明書」
取得時の手数料はいずれも同じです。
勘定科目
履行事項全部証明書や登記事項証明書(登記簿謄本・登記簿妙本)をとる時の発行手数料は『租税公課』勘定で処理します。
登記事項証明書の交付手数料については『支払手数料』などの勘定科目を使用することも考えられますが、これらの発行手数料は消費税の非課税取引となるため、会計ソフトの入力などに際して『租税公課』勘定を使って処理し、他の課税取引となる『支払手数料』と区分して記帳した方が消費税計算する時、合理的です。
消費税
なお、発行手数料には消費税は発生しません(非課税取引。消費税法第6条第1項・別表第一など参照)。
コレは租税公課の中の『公課』にあたります。
したがってこれらの発行手数料は『租税公課』勘定を使って記帳し、他の課税取引と区分して記帳することになります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。