延滞金と延滞税
「延滞金」と「延滞税」・・・・
何が違うんじゃい?
まあいいか・・・、同じっぽいし・・・
と「租税公課」のボタンをポチりと押してませんか?
実は、お役所が大好きな微妙な言葉の使いまわしです。
最終的には税理士さんがきれいに直してくれますが、実は「税引き前純利益」が微妙に変わってくるので、注意しておくと最終判断するときに便利です。
こんな「延滞金」と「延滞税」の本当の違いを見ていきましょう。
延滞税と延滞金のちがいは?
延滞税は、税金を定められた納付期限までに納められなかった場合に、納めなくてはならない税金というより、利息です。
まあ、ペナルティなので罰金でしょうか・・
では、延滞金とは何でしょう?
まず、国税で所轄が変わると、名前が「延滞税」から「延滞金」へとチェンジします!
なじみがあるのは社会保険や労働保険です。
そして、地方税も延滞税が「延滞金」は名前がチェンジします!
延滞税と延滞金の勘定科目
「延滞税」と「延滞金」は一般には「租税公課」で処理することが多いかと思いますが、当社では「法人税等」で処理します。
これは、税法で「租税公課=損金算入」「法人税等=損金不算入」の図式を作るためです。
これで、税理士さんんはパッと見ただけで税額を計算できます。
詳しくは税理士さんにお尋ねください。
さらに租税公課が減るということは、営業利益が見かけ上増額します。
その他一般的なものでいくと「固定資産税の延滞金」は「租税公課」です。
アックスアンサーを見ると
No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期
[平成30年4月1日現在法令等]
法人税法においては、法人が納付する租税公課のうち次の1に掲げる租税公課以外の租税公課は損金の額に算入され、また、その損金算入の時期は次の2のとおりです。
1 損金の額に算入されない主な租税公課
損金の額に算入されない主な租税公課は次のとおりです。
- (1) 法人税、地方法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
- (2) 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税
- (3) 罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)並びに過料
- (4) 法人税額から控除する所得税、復興特別所得税及び外国法人税
とあるためです。
では、社会保険の延滞金はどうでしょう?
社会保険は税法ではないので、経費(租税公課)で処理できます。
労働保険も、経費(租税公課)で落とせます。
最後に
いかがでしょう?
ちょっとしたことですが、利益が上下(営業利益か税引前当期純利益)して見た目も変わります。
もちろん「営業利益」が多いほうが見た目もいいですから!
ぜひ、やってみてください。